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Home > ブログ > 下肢静脈瘤を放置、どうなる?手術で使える公的制度はある?

お知らせ

下肢静脈瘤を放置、どうなる?手術で使える公的制度はある?

下肢静脈瘤は放置しても、足を切断しなければならないような事態になることはありません。
ですが一度発症すると自然に治ることはありません。進行性の疾患のため、放置すると様々な症状が現われます。それではどの様な症状が現われるのか、例をご紹介いたします。

目次

下肢静脈瘤を放置して現われる症状例

うっ滞性皮膚炎

下肢静脈瘤を放置すると、色素沈着が起こります。これは足に留まっている血液が皮膚に染み出した状態です。色素沈着はあざのようになってなかなか消えてくれません。
その部分の皮膚はやがて湿疹が出て痒くなったり炎症を起こしたりして、うっ滞性皮膚炎になります。
うっ滞性皮膚炎を放置すると、腫瘍ができて皮膚に穴が開いてしまいます。こうなると治るまでに時間がかかります。

皮膚潰瘍

下肢静脈瘤が進行してうっ滞性皮膚炎を起こし、さらに放置すると皮膚に潰瘍が出来てしまいます。また潰瘍で露出した静脈が破裂して大出血を起こすこともあります。その傷口から細菌感染を引き起こし、全身にも影響を及ぼす危険性もあります。
皮膚潰瘍はすぐに治療が必要な状態と言えます。

肺動脈血栓症

血液のうっ滞によってできた血栓が血流にのって心臓へ流れ、肺動脈を塞いでしまう病気です。肺動脈塞栓症と呼ばれることもあります。
肺は呼吸をしている器官なので、そこが塞がれると急に息苦しくなり、最悪の場合呼吸が停止してしまう可能性もあります。静脈瘤にできた血栓が肺動脈塞栓症を起こすことは稀とされています。

下肢静脈瘤の診断を受けるには?

初診では丁寧な問診とエコー検査を実施し、現在の状態を診断いたします。その後結果説明を行ないますが、手術をお勧めする場合と様子見をお勧めする場合があります。
手術は土日祝に実施しているため、平日にお休みを取る必要はありません。また当院は日帰り手術です。入院も必要ありません。
まずは足に気になる症状がある方は、お気軽に診察へお越しください。
◆下肢静脈専用TEL:06-6809-6867

下肢静脈瘤の手術時に利用できる公的制度を紹介

下肢静脈瘤の手術は高額となるため、「高額療養費制度」「限度額適用認定証」の対象となります。
「高額療養費制度」とは、医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担額を超えた分は後から払い戻しされる制度のことです。
「限度額適用認定証」とは、事前に加入している保険に申請・交付された認定証を窓口に提示することで、上限以上の額を窓口で支払う必要がない制度のことです。
そのご案内もいたしますので、不安なことはお気軽にお尋ねください。

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